06-6654-8869

受付時間9:00〜18:00(土日祝休)

global partner

中国企業による日本企業の買収‎

中国企業は、積極的に海外企業と提携関係を深め、中国の対日本直接投資額の上昇や対日本企業買収の増加が現状であり、WIN-WIN なビジネス関 係を構築することでシナジー効果を得る狙いです。

中国企業による日本企業の買収は、戦略上重要な意味を持ち、今後、日中企業間の資本提携や積極的な協力を通じ、お互いの強みを活かすことを期待しています。


日本企業の外国買収に対する日本政府の態応
  • 政策支持
  • ‎法制度の緩和
政策支持

1990年代半ばのバブル崩壊後、日本経済は長期の不況に陥り、企業の経営効率は低下した。 停滞した経済を活性化するため、日本政府は2011年、海外投資の誘致を目的とした「INVEST JAPAN」戦略を発表し、対日投資を推進した。 2014年、与党は海外投資の誘致目標を設定し、2020年までに日本の海外直接投資を2013年の2倍である35兆円に倍増する目標を設定した。この前向きな政策は、日本政府が外国からの投資を歓迎する姿勢を示している。‎

‎法制度の緩和

長い間、日本企業の外国買収は、国内独占禁止法、証券取引法、商法などの法律だけでなく、外国為替・外国貿易法などの外国投資規制や行政指導によっても規制されてきた。1996年、日本投資委員会は「日本‎‎のM&A環境改善対策」と題する報告書を発表し、‎‎外国企業による対日M&Aの問題‎‎点をリスト化し‎‎、4つの‎‎対応方針を採択した‎。

‎1.制度改革を行い、M&A手続きを簡素化し、純粋な持株会社、株式交換・譲渡、企業分割などの制度を導入する。‎

2.情報公開システムを確立し、同時に証券取引の円滑な取引を確保するため古い商法や証券取引法に対する監査機能を強化する。‎

3.人材派遣産業の制限の緩和、年金制度の充実、土地利用‎‎制限の緩和、不動産の証券化の促進など、労働や土地などの固定経営資源の流れを‎‎可能にする制度を整備する‎

‎4.外国人への適切な情報の提供、対日投資に関する情報の提供、発生した問題への迅速かつタイムリーな対応の確保など、対日投資ソフトウェアの充実を促進する。

その後、日本は商法、証券取引法、外国為替法を何度も改正し、M&Aチャネルの拡大、M&Aプロセスの短縮、取引コストの節約、情報公開の確保など、外資の参入障壁を制度レベルで引き下げた。

外国企業による日本企業の外国買収に関する日本政府の法的規制
  • 01.外国為替及び外国貿易法に基づく規制
  • 02.独占禁止法
  • 03.株式譲渡に関する制限
  • 04.証券市場の制限
01.外国為替及び外国貿易法に基づく規制

1998年に外国為替・外国貿易法(以下「外国為替法」)が改正された後、日本政府の審査・承認機能は大幅に縮小し、外資の参入については、国家安全保障やエネルギー政策などに関する事前申告手続きの一部だけが保持され、一般産業では事後報告制度が一般的に採用されている。

02.独占禁止法

日本の「私的独占の禁止及び公正な取引の確保に関する法律」(以下「独占禁止法」)は、(1)私的独占、(2)不公正な取引制限、(3)不公正な取引方法、(4)企業の組み合わせの4つの市場競争を妨害する行為を制限しています。 外国M&Aに関する独占禁止法審査は、主に企業統合(すなわち、事業者の集中)行動の見直しに重点を置いている。

‎独占禁止法は、合併行動に応じて、事前申告のための異なる基準を定めている。

‎(1)株式の取得

(2)合併‎

(3)共同で新たに分割する‎

(4)吸収が別体である‎

‎(5)共同株式の譲渡‎

(6)事業等の譲受

‎株式取得を除き、上記のM&A方法において、すべての参加企業が同じ企業グループに属する場合、申告義務は免除されている。

‎M&Aの異なるモードは、異なるファイリング義務者によって異なり、 合併、共同新分割、吸収分割、共同株式譲渡の方法を採用するすべての参加企業は、法律に従って申告する必要がある。 株式取得、事業等の譲受方法を採用する場合は、取得者のみが関連内容の申告を行う必要がある。

03.株式譲渡に関する制限

日本とのM&Aは、契約取引、買収提案、株式の譲渡、事業譲渡、株式交換、株式譲渡などの資産交換を通じて、株式譲渡、合併、分離など、さまざまな方法で行うことができる。しかし、最も一般的な株式譲渡は、LAOXのSuning買収、ハイアールによる三洋電機の買収、FOSUNによるIDERAの買収など、株式譲渡によって行われる。

04.証券市場の制限

対象会社が上場企業である場合、M&Aプロセスに伴う株式の譲渡は、株式取引の手続きや、特定の状況における取引当事者の義務など、金融商品取引法の規定に従うものとする。 投資家である買収者にとって、次の2つのシステムが提案された買収計画に与える影響に特に注意を払う必要がある。‎

‎(1)大量持株報告制度‎

‎日本の法律では、上場会社の発行済株式総数の5%以上(新株予約権等の潜在的な株式を含む)を保有する株主は、原則として5営業日以内に多数の保有報告書を提出しなければならない。 保有比率を計算する際には、株式の共同取得や議決権の共同行使等の権利を有する者と、親会社、兄弟会社等が保有する株式数を合算する必要がある。 また、多数の持株報告書には、持株比率、資金の取得に関する事項、持株目的等も記載する必要がある。 その後、持株比率が1%以上増加または減少するたびに、変更の日から5営業日以内に報告書を提出する必要がある。

‎(2)買収提案制度‎

‎提案取得において、提供人は原則として、取得株式の額の上限及び下限を設定することができる。すなわち、売却を約束した株式の金額が下限を下回った場合、いかなる取得行為も行わず、その上限を超えた場合はその超過分の全部、又は一部を取得しない等の事前の合意をすることができる。 ただし、買収の提案後、買収者と関連当事者の持株比率が合計で3分の2を超える場合、買手は上限または下限の設定なしに、売却を約束されたすべての株式を取得する完全な取得義務がある。この完全な取得義務は、新株予約権を含む対象会社が発行するすべての株式に適用される。

‎買主は、買収の目的、価格、期間、取得予定株式の額等を記載した提案書を提出し、規定に従って取得予定の申告書を提出しなければならない。 対象企業は、発表日から10営業日以内に、提案された買収に対する承認、中立、または異議を示す意見書を提出し、提案者に質問することができる。 対象企業の質問に対して、購入者は5営業日以内に回答報告書を提出する必要があり、 会社が反対とすれば買収は敵対的となる。

GPEX协助中国企业收购日本企业的模式

为收购日本公司的中国公司提供咨询和中介服务

签约

签订保密协议
签订契约合同

01

策划

策划决定收购方式

02

分析

对象企业调查分析
收购策略企划

03

调查

对象企业行业调查

04

谈判

高层会谈/交涉

05

意向

提出意向表明书
签订基本合约书

06

交涉

交涉股权交易方式
交涉收购合同细节

07

结案

签署最终转让合同

08

付费

按服务合同支付GPEX的服务费用

09